交通事故を起こし、自賠責保険を請求する方法として、「加害者請求」と「被害者請求」という2つの方法があります。
だから、自分に少しの過失があったとしても、ケガを負っていれば「被害者」として扱われ、相手から自賠責保険の保険金が支払われるのです。
ケガを負わせた方は、相手の治療費などの損害賠償金を支払う必要があるので、加害者側が保険金を請求するのが一般的となっています。
先に一定の額を被害者に立て替えて支払った場合は、その立て替えた分は自分に支払われ、残りの差額は被害者側に支払うように手続きをします。
これにより、被害者に限度額内の保険金が支払われます。自賠責保険の場合は、被害者を速やかに救済することが目的なので、被害者が自ら請求することも認められています。
すでに加害者から保険金が支払われている場合は、保険金からその分が控除されるようになっています。
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